ヤマサ健組会報第893号

令和4年3月28日

被保険者各位

ヤマサ健康保険組合

健康保険 被扶養者削除手続きについて

健康保険被扶養者であるご家族が、就職等により被扶養者認定基準を満たさなくなった場合は、速やかに健康保険被扶養者から外す手続きが必要です。

手続きの漏れや遅延は、後日給付金の返還が必要になったり、国民年金等の加入漏れの原因となる場合があります。また、健保組合においては本来払う必要のない国への納付金や医療費を負担することになり、財政悪化の原因につながりますので、忘れずに手続きしてください。

1.健康保険の扶養を外れるとき  被扶養者削除手続きが必要な場合(例)

健康保険の被扶養者を外れる代表的な例は下記の通りです。なお「健保の扶養」と「税法上の扶養」とは認定基準が異なります。     

①就職、結婚により別の保険に加入した、離婚した。
②年収130万円を超える収入を得るようになった。
(対象者が60歳以上の方及び60歳未満で障害のある方は年収180万円が上限です)
③失業保険の受給を開始した。(日額3,612円を超える場合)
④その他、対象外となったとき。  
【例】・被保険者(従業員)が被扶養者(家族)の生計を主として維持しなくなった。
   ・別居家族に生活費の仕送りをしなくなった(配偶者・収入の無い未成年の子を除く)等
2.健康保険の被扶養者削除 手続方法
  • 被扶養者の認定条件を満たさなくなった場合は、速やかに「健康保険被扶養者削除手続」を行なってください。

   提出書類

①『健康保険被扶養者(異動)届』

②『健康保険証』(削除対象者分)

③ 削除事由が失業給付受給による場合は『雇用保険受給資格者証』   

以 上