ヤマサ健康保険組合
TEL: 0479-22-9811
出産のとき
■こんなとき
被保険者(本人)、被扶養者が出産したときに、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金は生産、死産の別なく、妊娠4カ月(85日)以上であれば、1児ごとに500,000円が支給されます。(2023年4月1日以降の出産)
被保険者が出産のため仕事を休み、出産の日以前42日(双子以上の場合は98日)・出産の日後56日のうち、給料が支給されないときに、出産手当金が支給されます。
出産一時金
■支給額
法定給付 | 付加給付 |
500,000円 | 25,000円 |
■手続き
・直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金(法定給付)は、健保から直接医療機関へ支払われます。
【出産育児一時金内払金・付加金支払依頼書】を提出してください。
・直接支払制度を利用しない場合
医療機関へ支払後、健康保険組合に請求してください。
【出産育児一時金請求書】を提出してください。
出産手当金
■支給額
・法定給付
標準報酬日額×2/3相当×支給対象日数
・付加給付
標準報酬日額の13.3%
■手続き
【出産手当金請求書】を提出してください。