ヤマサ健康保険組合

TEL: 0479-22-9811

 医療費が高額になったとき

医療機関で支払う医療費の自己負担額は原則3割ですが、重い病気にかかにかかったり、入院が長引いてしまうと、経済的な負担も重くなります。
一定額(自己負担限度額)を超えた医療費は、あとで高額療養費として払い戻されます。
またさらに、所得区分による限度額(当健保の付加給付)は払い戻されます。

■こんなとき
医療費の負担(保険適用分)が、1ヶ月の自己負担限度額を超えたとき。
■高額療養費・一部負担金
所得区分 (法定給付)自己負担限度額 (付加給付)自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費- 842,000円)×1%
<多数該当:140,100円>
90,000円
標準報酬月額
53万~79万円
167,400円+(医療費- 558,000円)×1%
<多数該当:93,000円>
60,000円
標準報酬月額
28万~50万円
80,100円+(医療費- 267,000円)×1%
<多数該当:44,400円>
30,000円
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
<多数該当:44,400円>
25,000円
低所得者
住民税非課税者
35,400円
<多数該当:24,600円>
25,000円

高額療養費の算定は、月ごと、人ごと、医療機関ごと(入院・外来・医科・歯科別)・診療科目ごとで算出します。
差額ベット代、食事代、健康保険適用外の負担分は対象となりません。
※70歳~74歳までの自己負担限度額はこちらをご参照ください。

■ただし「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口で一時的に支払う医療費が自己負担限度額(法定給付)までで済みます。

■マイナ保険証で受診すると、限度額適用認定証がなくても、本人が同意すれば高額療養費制度に基づき限度額を超える医療費の立替払いが不要となります。健保組合への手続きは必要ありません。

ヤマサ健康保険組合

288-0056 千葉県銚子市新生町2-10-1