ヤマサ健康保険組合
TEL: 0479-22-9811
医療費が高額になる
(なった)とき
医療費が高額になる
(なった)とき
医療費を
立て替えたとき
人工透析
などのとき
接骨院・鍼灸院に
かかるとき
緊急の移送が
あったとき
海外で医療を
受けたとき
事故・事件に
あったとき
病気やけがで仕事を休んだとき
- 業務外の病気やけがで仕事を休み、給料が受けられないときは傷病手当金が受けられます
- 休業1日につき標準報酬日額のうち、法定給付2/3、付加給付2/15相当が支給されます
- 受けられる期間は最長で1年6ヵ月の範囲です
業務外の病気やけがで仕事を休み、給料が受けられないときは傷病手当金が受けられます
- 本人(被保険者)が業務外の病気やけがで仕事を休み、給料等が受け取れないときには、生活を守るために「傷病手当金」が支給されます。
- 傷病手当金は下記の4つの要件をすべて満たしているときに受けられます。
傷病手当金が支給される条件
- 業務外の病気・けがのため療養中(自宅療養でも可)
- 業務外の病気やけが療養のために今まで行っていた仕事につけない(医師の証明が必要)
- 続けて3日以上休んでいる
※土日祝日など公休日を含め3日間の「待期期間」をおき、続けて休んだ4日目から支給されます。 - 給料等をもらえないとき
※給料等が出ていなくても、通勤手当等を前倒しで受給している場合には、標準報酬日額を調整する場合があります。
「待期3日間」の考え方
- 業務上あるいは通勤途中の事故などが原因のときは、健康保険ではなく労災保険が適用されるため、傷病手当金は受けられません。
休業1日につき標準報酬日額のうち、法定2/3、付加2/15相当が支給されます
- 法律で決められた傷病手当金の支給額は、休業1日につき標準報酬日額(直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1の額)の3分の2相当額です。
- KDDI健保では法律で決められた支給額に加え、休業1日につき標準報酬日額の15分の2相当額を独自の付加給付として支給しています。
- 出産手当金が受けられる場合は、傷病手当金は受けられず、出産手当金が優先されます。
- 障害厚生年金、老齢厚生年金など厚生年金が支給される場合は、傷病手当金は受けられません。ただし、支給額が傷病手当金の額よりも少ない場合、差額が受けられます。
計算例
過去1年間で標準報酬月額260,000円の月が2ヵ月、標準報酬月額300,000円の月が10ヵ月ある場合
- ①標準報酬月額から計算のための標準報酬日額を出す
(26万円×2ヵ月+30万円×10ヵ月)÷12ヵ月÷30日=9,780円 (10円未満を四捨五入) - ②基準額に2/3と2/15をそれぞれかけて傷病手当金の支給額を計算する
法定 9,780円×2/3=6,520円
付加 9,780円×2/15=1,304円
6,520円+1,304円=7,824円 (1円未満を四捨五入)
- 入社した期間が12ヵ月に満たない場合は、下記の①と②を比べて少ない方の額を使用して計算します。
- ①支給開始日の属する月以前の「直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の30分の1」の3分の2に相当する額
- ②支給開始日の属する年度の前年度9月30日における「全被保険者の標準報酬月額の平均額の30分の1」の3分の2に相当する額
受けられる期間は最長で1年6ヵ月の範囲です
- 傷病手当金が受けられる期間は、受け始めた日から最長で1年6ヵ月の範囲です。
- 1年6ヵ月とは実際の支給を受けた期間ではなく暦の上での期間です。途中で復職して傷病手当金が支給されない期間があっても、支給日から1年6ヵ月を過ぎると受けられなくなります。
支給期間の考え方
要件を満たせば退職後も継続して傷病手当金が受けられます
- 退職前に被保険者だった期間(在職期間)が継続して1年以上あり、次の要件を満たしている場合は、退職後も傷病手当金を受けられます。ただしKDDI健保の付加給付は受けられません。
退職後も傷病手当金が受けられる条件
- 被保険者だった期間が退職の翌日までに継続して1年以上ある(任意継続被保険者期間および国民健康保険・共済組合加入期間は除く)
- 退職の日に傷病手当金を受けているか、受ける要件を満たしている
- 退職日に休み、退職後も引き続き同じ病気で療養し、仕事ができない
- 雇用保険から失業給付などの各種手当の給付を受けている場合は、傷病手当金は受けられません。
病気・けがで働けないとき
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