ヤマサ健康保険組合
TEL: 0479-22-9811
■こんなとき
被保険者(本人)が業務外での病気やケガが原因で仕事につけず給料等をもらえないとき
■支給の条件(すべてに該当した場合)
・業務外の事由による病気やケガのため働くことができない
・医師の指示により療養し労務不能である
・連続する3日を含み、4日以上仕事を休んでいる
・給料等がもらえない
・医師の指示により療養し労務不能である
・連続する3日を含み、4日以上仕事を休んでいる
・給料等がもらえない
■傷病手当金の支給
○支給される額
標準報酬日額 × 2/3相当 × 支給対象日数(※)
※3日間は待期期間として支給されません。
4日目以降の仕事に就けなかった日が対象
標準報酬日額 × 2/3相当 × 支給対象日数(※)
※3日間は待期期間として支給されません。
4日目以降の仕事に就けなかった日が対象
○支給される期間
支給開始日から通算して1年6ヵ月間の範囲内
支給開始日から通算して1年6ヵ月間の範囲内
■手続き
・『傷病手当支給申請書』を提出してください。(用紙は申請書一覧にあります)
・申請期間(お休みの期間)を経過後に申請してください。(事後申請です)
・申請期間は1ヶ月程度を目安に、作成・提出してください。
・書類提出後に審査を行います。支給の可否は通知書でご確認ください。
・申請期間(お休みの期間)を経過後に申請してください。(事後申請です)
・申請期間は1ヶ月程度を目安に、作成・提出してください。
・書類提出後に審査を行います。支給の可否は通知書でご確認ください。