ヤマサ健康保険組合

TEL: 0479-22-9811

 医療費を立替払いしたとき

療養費
やむを得ない事情で保険証を提示できないとき、国外で医療をうけたとき、治療用装具などは、いったん全額を自費で支払います。

この場合、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになります。

■こんなとき
  1. 保険証が使えない正当な理由があったとき
  2. やむを得ず保険医療機関以外で診療をうけたとき
  3. 治療用装具(コルセット、サポーターなど)を購入したとき
■手続き
【 療養費支給申請書 】を提出してください。
病院の領収書が必要です。
(治療用装具の場合は医師の同意書および装具の写真)

ヤマサ健康保険組合

288-0056 千葉県銚子市新生町2-10-1