ヤマサ健康保険組合
TEL: 0479-22-9811
医療費を立替払いしたとき
療養費
やむを得ない事情で保険証を提示できないとき、国外で医療をうけたとき、治療用装具などは、いったん全額を自費で支払います。
この場合、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになります。
■こんなとき
- 保険証が使えない正当な理由があったとき
- やむを得ず保険医療機関以外で診療をうけたとき
- 治療用装具(コルセット、サポーターなど)を購入したとき
■手続き
【 療養費支給申請書 】を提出してください。
病院の領収書が必要です。
(治療用装具の場合は医師の同意書および装具の写真)
病院の領収書が必要です。
(治療用装具の場合は医師の同意書および装具の写真)