ヤマサ健康保険組合

TEL: 0479-22-9811

 事故・事件にあったとき

自動車事故をはじめ第三者行為による被害にあって治療を受けるときも、健康保険を使うことができます。ただしその場合は、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、あとから加害者に健康保険組合が負担した医療費を請求します。

■こんなとき
第三者行為が原因で、病気やケガをし、健康保険を使った場合、健康保険組合は加害者に治療費請求しますので、必ず「第三者行為による傷病届」を健保組合に提出してください。任意保険に加入している場合「第三者行為による傷病届」等の届出書類の作成・提出について、損保会社からサポートを受けられる場合があります。詳しくは契約している損害保険会社にお問い合わせください。

■手続き
「第三者行為による傷病届」を提出してください。

 示談については、示談前に必ず健保組合にご相談ください。

ヤマサ健康保険組合

288-0056 千葉県銚子市新生町2-10-1