ヤマサ健康保険組合

TEL: 0479-22-9811

 海外で医療を受けたとき

健康保険の被保険者や被扶養者が海外旅行中などに病気・けがをした場合、外国には健康保険を扱う医療機関がありませんので、健康保険で診療を受けることができません。一度立て替え払いし、あとで健保組合から払い戻しを受けることになります。なお、払い戻される額は現地の医療機関で支払った費用の全額ではなく、日本の保険医療機関にかかった場合の保険診療の料金を標準として計算した額から自己負担分を差し引いた額となります。

■手続き
「療養費支給申請書」に診療内容明細書、領収明細書など医療機関が発行する診療等の内容がわかる書類を提出してください。書類が外国語で書かれている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。

ヤマサ健康保険組合

288-0056 千葉県銚子市新生町2-10-1