ヤマサ健康保険組合

TEL: 0479-22-9811

 接骨院・鍼灸院にかかるとき

 柔道整復師(接骨院)にかかるとき

■こんなとき
接骨院・整骨院は医療機関ではないため、健康保険で使用できる範囲が決められています。健康保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となります。正しい知識を持って受診してください。

■健康保険の範囲

〇保険証が使える場合

・骨折、脱臼(応急手当を除き、継続してかかる場合は医師の診察と同意が必要)
・急性の外傷性のけがによる捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)で負傷原因や日時が明確なもの

×保険証が使えない場合

・日常生活の疲れや老化による肩こり・膝の痛みなど
・運動後の筋肉疲労
・病気(神経痛・リウマチ・椎間板ヘルニアなど)の痛み
・脳疾患の後遺症や慢性病からくる痛みやしびれ
・症状の改善がみられない長期の施術
・医療機関で同じ部位の治療をうけているとき
・仕事中や通勤途上のけが(労災保険が適用)

■健康保険を使うときの注意
・健康保険が使えない場合がありますので、痛みの原因を正確に伝える。
・「療養費支給申請書」には白紙で署名せず、記載内容を確認してから署名する。
・受けた施術の記録として、領収書は必ず受け取り、大切に保存する。
・症状が改善しない場合は、医師の診察を受けて、ほかの病気が原因でないかを確認する。

 鍼灸師(はり・きゅう・あんま)にかかるとき

■こんなとき
健康保険で鍼灸師による「はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧」の施術を受けるには、必ず医師の同意書が必要です。さらに施術が長期にわたる場合も6か月ごとに医師の同意が必要になります。施術時には全額を自己負担し「療養費支給申請書」と必要書類を提出して、後で健保組合から払い戻しを受けます。

■はり・きゅうで健康保険が使える場合
はり・きゅうは対象となる傷病名が決められており、下記の傷病に限って認められます。下記の傷病で保険医療機関等で治療を行っても効果がなく、医師による適当な治療手段がない場合に、はり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意があれば健康保険の対象となります。
●神経痛●リウマチ●頸腕症候群●五十肩●腰痛症●頸椎捻挫後遺症

 

■あんま・マッサージで健康保険が使える場合
マッサージは原則として病名ではなく症状に対する施術となります。関節が自由に動かなかったり、筋肉が麻痺しているなどの症状で、医師から治療上マッサージが必要と認められれば健康保険の対象となります。
●筋麻痺●筋委縮●関節拘縮 など

■申請方法
療養費支給申請書・医師の同意書または意見書・領収書

ヤマサ健康保険組合

288-0056 千葉県銚子市新生町2-10-1