ヤマサ健康保険組合

TEL: 0479-22-9811

 健康保険の保険料

健康保険事業の大部分は、被保険者と事業主が共同で負担している保険料で運営されています。この保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に保険料率をかけて計算します。

 

賞与のある月

 

 

※賞与の上限は年間合計573万円までです。
※40歳以上65歳未満の方はこの他に介護保険料を納めます。

 

賞与のない月

 

 

※40歳以上65歳未満の方はこの他に介護保険料を納めます。

健康保険料月額表はこちら

 

標準報酬とは

健康保険では、被保険者が受ける報酬をもとに標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)を設定して保険料を計算しています。毎月の給与などの報酬からは月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額が、賞与からは1,000円未満を切り捨てた標準賞与額(上限は年間合計573万円)が設定されます。標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく傷病手当金、出産手当金などを計算するときにも使われます。

 

報酬の範囲

健康保険でいう報酬の範囲とは、労務の対償として支給されるすべてのものを含み、定期券や社宅などの現物は金額に換算して計算します。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは報酬の範囲に入りません。

 

標準報酬月額の決め方

「資格取得時決定」
 入社すると同時に被保険者となりますので、標準報酬月額は入社後初めての給与等を基礎にして決められます。
「定時決定」
 標準報酬は全被保険者について、毎年4月・5月・6月の給与等をもとに7月1日現在で改定され、その年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間適用されます。
「随時改定」
 昇給などで給与等が大幅に変わったとき(3ヵ月の平均で2等級以上の差が出た場合)は、随時に改定されます。

標準賞与額の決め方

被保険者ごとに決定し、それぞれが受けた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は年間合計573万円です。

 

保険料は月単位で計算されます

保険料は月単位で計算されるので、1日でも加入すれば1ヵ月分の保険料が徴収されます。そのかわり資格を喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月末に退職したときは、被保険者の資格喪失は翌月の1日となりますので、退職した月の分まで徴収されます。また、同一の月に資格取得と資格喪失をすると、その月は1ヵ月分の保険料が徴収されます。

 

産前産後休業中・育児休業期間中は保険料が免除されます

産前産後休業中・育児休業期間中の保険料(一般・介護とも)については、申し出により本人分、事業主分とも免除されます。

ヤマサ健康保険組合

288-0056 千葉県銚子市新生町2-10-1