ヤマサ健康保険組合

TEL: 0479-22-9811

 健康保険への加入

 わたしたちの保険者は健康保険組合

会社のように事業を行うものを「事業主」といいますが、健康保険の場合には、保険料の納付を受け、保険給付などのいわゆる保険事業を行うものを「保険者」といいます。わたしたちの場合は独自の健康保険組合を設立していますので、健康保険組合が保険者になります

 すべての社員は被保険者

わたしたちは、入社するとその日から健康保険をはじめとする各種社会保険の「被保険者」となり、「健康保険被保険者証(保険証)」が交付されて、翌月の給料から保険料が毎月徴収されることになります。

社会保険では、一般的には週30時間以上勤務する人、101人以上の会社においては賃金が月88,000円以上で週20時間以上勤務する人(雇用期間が2カ月を超える見込みがあること、学生でないこと)は、すべて本人の意思には関係なく、強制的に保険に加入することが法律で決まっています。

全国民が健康保険または国民健康保険などのいずれかに加入しなければならないことを皆保険といい、個人が自分の好き勝手に健康保険に加入したり、脱退したりすることはできません。

ヤマサ健康保険組合

288-0056 千葉県銚子市新生町2-10-1