ヤマサ健康保険組合
TEL: 0479-22-9811
保険給付一覧
本人(被保険者)の給付
健康保険で決められた給付 (法定給付) |
KDDI健保独自の給付 (付加給付) |
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病気やけがを したとき |
療養の給付 外来・入院とも医療費の7割 |
一部負担還元金 被保険者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から 別紙「付加金別表」*を控除した額(100円未満切り捨て) |
療養の給付(70~74歳の方) *現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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療養費 立て替え払いした後でKDDI健保に請求すれば一定基準額を給付 |
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高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給されるとき、合算対象となるレセプト1件につき別紙「付加金別表」**ずつ控除した額(100円未満切り捨て) |
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訪問看護療養費 定められた費用の7割 |
訪問看護療養費付加金 *算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
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入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
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移送費 基準により算定した額 |
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病気やけがで 仕事を休んだとき |
傷病手当金 休業1日につき、標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の額)の3分の2に相当する額を最長1年6ヵ月間 |
─出産育児一時金 |
出産したとき |
出産育児一時金 *産科医療補償制度の対象外の場合は404,000円 |
出産育児一時金付加金 *資格喪失後の出産の場合は対象外 |
出産手当金 休業1日につき、標準報酬日額(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の額)の3分の2に相当する額を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 |
出産手当金付加金 休業1日につき標準報酬日額の15分の2に相当する額を出産の日以前42日目(多胎は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの間 |
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亡くなったとき | 埋葬料(費) 上限50,000円 |
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*医療費が267,000円(標準報酬月額が53万円以上は500,000円)を超えるときは、その超えた額の1%(標準報酬月額26万円未満および住民税非課税世帯を除く)と25,000円を加算した額となります。
扶養家族への給付
健康保険で決められた給付 (法定給付) |
KDDI健保独自の給付 (付加給付) |
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病気やけがを したとき |
家族療養費 外来・入院とも医療費の7割 小学校入学前は外来・入院とも医療費の8割 |
家族療養費付加金 被扶養者の1ヵ月の医療費自己負担額(レセプト1件ごと。高額療養費は除く)から別紙「付加金別表」**を控除した額(100円未満切り捨て) |
家族療養費(70~74歳の方) *現役並み所得者は外来・入院とも医療費の7割 |
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保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の枠内は療養の給付と同じ |
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第二家族療養費 立て替え払いした後でKDDI健保に請求すれば一定基準額を給付 |
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高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある) |
合算高額療養費付加金 合算高額療養費が支給されるとき、合算対象となるレセプト1件につき別紙「付加金別表」**ずつ控除した額(100円未満切り捨て) |
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家族訪問看護療養費 定められた費用の7割 |
家族訪問看護療養費付加金 *算出額が1,000円未満の場合は不支給 |
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入院時食事療養費 1食につき定められた本人の負担額を超えた額 |
─ | |
家族移送費 基準により算定した額 |
─ | |
出産したとき |
家族出産育児一時金 *産科医療補償制度の対象外の場合は404,000円 |
家族出産育児一時金付加金 1児につき36,000円 |
亡くなったとき | 家族埋葬料 一律50,000円 |
─ |
*医療費が267,000円(標準報酬月額53万円以上は500,000円)を超えるときは、その超えた額の1%(住民税非課税世帯を除く)と25,000円を加算した額となります。