ヤマサ健組会報第955号

令和7年3月18日

被保険者各位

ヤマサ健康保険組合

健康保険 被扶養者削除手続きについて

 健康保険被扶養者であるご家族が、就職等により被扶養者認定基準を満たさなくなった場合は、速やかに健康保険被扶養者から外す手続きが必要です。

手続きの漏れや遅延は、後日給付金の返還が発生する場合や、国民年金等の加入漏れの原因となる場合があります。また、健保組合においては本来払う必要のない国への納付金や医療費を負担することになり、財政悪化の原因につながりますので、忘れずに手続きしてください。

健康保険の扶養を外れるとき         

 健康保険の被扶養者を外れる代表的な例は下記のとおりです。なお「健保の扶養」と「税法上の扶養」とは認定基準が異なりますので、事業所(ヤマサ醤油)への異動届とは手続きが別になります。     

①就職等により別の保険に加入した。
②年収130万円を超える収入を得るようになった。
(対象者が60歳以上の方及び60歳未満で障害のある方は年収180万円が上限です)
③失業保険の受給を開始した。(日額3,612円を超える場合)
④その他、対象外となったとき。 【例】・被保険者(従業員)が被扶養者(家族)の生計を主として維持しなくなった。  

健康保険の被扶養者削除手続き

 被扶養者の認定条件を満たさなくなった場合は、速やかに「健康保険被扶養者削除手続」を行なってください。

提出書類

①健康保険被扶養者(異動)届 

②健康保険証または資格確認書(発行されている場合)

③削除理由が失業保険受給による場合は雇用保険受給資格者証

以 上

会報-955   被扶養者異動届